| ■種類 |
■具体例 |
| 燃え殻 |
産業廃棄物の焼却灰、活性炭等 |
| 汚 泥 |
し尿を含まない排水処理施設の余剰汚泥、建設汚泥、各種泥状物 |
| 廃 油 |
鉱物性廃油及び動植物性廃油 |
| 廃 酸 |
水素イオン濃度指数7.0未満の酸性廃液 |
| 廃アルカリ |
水素イオン濃度指数7.0を超えるアルカリ性廃液 |
| 廃プラスチック類 |
合成高分子系化合物に係る廃プラスチック類 |
| 紙くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業及びパルプ、紙、紙加工品製造業にて生ずる紙くず(古紙を含む。) |
| 木くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業にて生ずる木くず並びに木材の輸入を行っている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くず
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| 繊維くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)にて生ずる天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類) |
| 動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業で原料として使用した動植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
| ゴムくず |
天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
| 金属くず |
鉄くず、空きかん、ブリキ・トタン等 |
ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、陶磁器くず、耐火レンガくず等
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| 鉱さい |
高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい等 |
| がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片等 |
| 動物のふん尿 |
畜産農業に伴って生ずる家畜のふん尿 |
| 動物の死体 |
畜産農業に伴って生ずる動物の死体 |
| ばいじん |
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
| 13号廃棄物 |
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの(例:有害汚泥等のコンクリート固化物) |