運搬施設の要件
運搬施設の要件については、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬車両及び運搬容器等の継続的な使用権があるかどうかです。具体的には、下記の通りです。
運搬施設に関する基準
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の施設を有すること。
例えば、車両だけの運搬では、廃棄物が、飛散、流出する可能性がある場合は、容器等を使用する必要があります。
■容器等が必要な具体例
| 産業廃棄物の種類 |
具体的な対策例 |
| がれき類 |
強固(金属等)な収容容器
(※ダンプ以外の車両で運搬する場合) |
| 廃油・廃酸・廃アルカリ |
ポリタンク等のい収容容器 |
燃え殻・ばいじん
汚泥・鉱さい |
オープンドラム、フレコン袋 |
| 感染性産業廃棄物 |
専用の保冷装置付き容器
(※保冷車以外の車両で運搬する場合)
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運搬施設の使用権限と確認事項
申請者は、継続的に運搬車両の使用権限を有している必要があります。許可申請時の確認事項を下記に掲載しました。
1、がれき類を運搬する場合は原則としてダンプ型の運搬車両であること。ダンプ以外の運搬車両で運搬する場合は強固(金属等)な収納容器に収容し積載すること。また収納容器が積載可能であること。
2、感染性産業廃棄物を運搬する場合は原則保冷車であること。保冷車以外の運搬車両で運搬する場合は感染症産業廃棄物を収容した収容容器を収容できる車載専用かつ感染性産業廃棄物専用の保冷装置(荷室に強固に固定)に収容し積載すること。(運搬車両は密閉式ボディ又は密閉式荷室のものに限る)
3、燃え殻、汚泥、ばいじん、鉱さい等粉末又は泥状の産業廃棄物を直接積載することが不適当な運搬車両で運搬する場合は、オープンドラム、フレコン袋等の収容容器に収容し積載すること。また収納容器が積載可能であること。
4、廃油、廃酸又は廃アルカリ等液状の産業廃棄物を直接積載することが不適当な運搬車両で運搬する場合は、ポリタンク等の収容容器に収容し積載すること。また収納容器が積載可能であること。
5、運搬車両の使用権限は、自動車検査証の使用者が、申請者と同じである必要があります。
自動車検査証の使用者が、申請者と異なる場合は、賃借契約書(リース契約書)等により使用権限を明らかにする必要があります。
6、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)は、使用権限が重複するため、登録できません。
7、許可申請時に、車検査証の有効期限が到来していないか確認する必要があります。
8、運搬車両の保管場所を明記する必要があります。
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